不動産業界では、これを「接道」といいます。
接道とは、簡単にいうと、
その土地が道路にどのように接しているかということです。
「道路に面していれば問題ないのでは?」と
思われる方も多いですが、実はそう単純ではありません。
不動産売却では、道路の幅、道路の種類、敷地が道路に接している長さ
などによって、建物が建てられるか、建て替えできるか、
売却価格に影響するかが変わることがあります。
特に、群馬県高崎市・前橋市で土地や戸建て、
相続した不動産を売却する場合も、接道の確認はとても大切です。
建物を建てる敷地は、原則として
建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。
これを一般的に「接道義務」といいます。
接道義務は、火災や災害時の避難経路、
消防車や救急車などの緊急車両の通行を
確保するために定められています。
ここで注意したいのは、単に見た目が道路のように
見えるだけでは不十分な場合があることです。
たとえば、
こうした点を確認する必要があります。
見た目には普通の道路に見えても、建築基準法上の道路では
なかったり、接道の長さが足りなかったりするケースもあります。
接道に問題がある土地は、買主にとって不安材料になります。
なぜなら、接道条件を満たしていない場合、
建物の新築や建て替えが難しくなる可能性があるからです。
たとえば、古い建物が建っている土地でも、
いざ建て替えようとしたときに接道条件を満たしていないと、
再建築できないケースがあります。
このような土地は、一般の住宅購入者が
住宅ローンを利用しにくかったり、購入後の活用方法が
限られたりするため、通常の土地より価格が下がることがあります。
また、接道がギリギリ2mの場合や、道路が狭い場合、
車の出入りがしにくい場合も、買主の印象に影響します。
不動産売却では、土地の広さや場所だけでなく、
その土地に安心して建物を建てられるかが重要になります。
高崎市・前橋市の不動産でも、道路の種類は売却時に大きく関係します。
特に確認したいのは、
といった点です。
同じように道路に面している土地でも、
公道なのか私道なのか、建築基準法上どの道路に該当するのかによって、
買主への説明内容や売却条件が変わります。
特に私道に接している土地の場合、通行や
上下水道工事のための掘削承諾が必要になることもあります。
売却後にトラブルにならないためにも、
事前に確認しておくことが大切です。
不動産売却前に接道を確認しておくことで、
売主様にも大きなメリットがあります。
まず、査定価格の根拠が明確になります。
接道条件に問題がない土地であれば、
買主に安心感を伝えやすくなります。
反対に、注意点がある場合でも、事前に把握しておけば、
販売価格や説明方法を工夫できます。
また、買主から質問されたときにも、
あいまいな回答にならず、スムーズに説明できます。
不動産売却では、あとから問題が発覚するよりも、
先に調査して正直に説明する方が、結果的に安心して
取引を進めやすくなります。
敷地と道路の関係、つまり接道は、
不動産売却においてとても重要なポイントです。
土地の広さや立地が良くても、接道条件に問題があると、
建物の建築や建て替え、住宅ローン、売却価格に影響することがあります。
高崎市・前橋市で土地、戸建て、空き家、
相続した不動産の売却を検討している方は、
売り出す前に道路との関係を確認しておくことをおすすめします。
シーサー不動産では、群馬県高崎市・前橋市を中心に、
不動産売却時の道路調査や接道確認も含めて、
わかりやすくサポートしています。
「この土地は建て替えできるの?」
「道路が狭いけど売却に影響する?」
「私道に面しているけど大丈夫?」
そんな段階でも大丈夫です。
売主様にとって納得できる売却になるよう、
まじめに、正直に、
そして少しだけうれシーサーにお手伝いいたします。

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